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不動産所得が赤字になりました。この場合、他の所得との通算はできるのでしょうか。

 

結論から言うと、できます。不動産所得の額数は、当該年中の不動産所得に関する総収入額から必要経費を控除して計算するものなので、他の所得が黒字であったら、損益通算をすることになります。
ただし、以下の損失額は、損失が発生しなかったものと同等の扱いになるので、損益通算が不可能となります。
(1) 別荘などのように、生活に通常必要でないとされる資産の貸付にかかわるもの
(2) 土地などを得るために必要であった負債のり氏に当たる部分の額数で、ある一定のもの
(3) ある一定の組合契約にしたがって営まれる事業から発生したもので、その組み合いの特定の組合員に関わるもの

不動産所得の収入を計上する時期について教えてください。

 

不動産の賃貸によって収受する地代、更新料、家賃などは、その金額が不動産所得の総収入額に算入されることとなりますが、その収入に計上しなければならない時期は、以下の通りが原則です。
(1) 公益費や家賃、地代などは、支払の方法に関する契約内容によって以下の通りになります。
a.慣習や契約などによって支払日が決まっている場合は、その決まった支払日
b.支払日が決まっていない場合は、実際に支払いが行われた日:請求があった際に支払いの期限が決まっているものは、その請求日
c.賃貸借契約の存否の係争など(未払賃貸料の請求に関わるものは除外)に関する和解や判決によって、不動産の所有者などが受け取ることとなった係争期間内での賃貸料相当額は、その和解や判決があった日:賃貸料の金額に対する係争があって、その弁済の為に供託された額数に関しては、aやbの日

(2)(1)以外のもの
土地や家屋を賃貸することで一時に貰う礼金や権利金は、貸付の資産の引き渡しが必要なものは引き渡しを行った日、必要でない者は契約の効力が発生する日の収入に計上することとなります。頭金や名義書換料、承諾料なども同様の扱いになります。
敷金や保証金などは、本来は預り金であるため、収入にはならず、返還が必要でない者は返還を必要としないことが決まった日の収入に計上を行ってください。

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