立ち退き料と支払いました。この場合の取り扱いについて教えて下さい。
建物を賃貸していて、借家人に立ち退きを行なってもらうため、立ち退き料を支払う場合があります。このような立ち退き料の取り扱いは、以下のようになります。
(1)賃貸している建物・その敷地の譲渡のための立ち退き料は、譲渡に関する必要費用として譲渡所得額数の計算上、控除されます。
(2)(1)に当てはまらない立ち退き料で、不動産所得の基因になっていた立てももの賃借人を立ち退かすための立ち退き料は、不動産所得の額数の計算に入る必要経費となります。
(3)建物や土地などを得る時に、その建物や土地を使用していた人に支払う立ち退き料は、建物などの取得費・取得価額となります。
(4)敷地だけを賃貸して、建物を所有していた人が借地人である場合、借地人に支払う立ち退き料は、借地権の買い戻しの対価となるので、土地の取得費となります。
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