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不動産所得が赤字になりました。この場合、他の所得との通算はできるのでしょうか。

 

結論から言うと、できます。不動産所得の額数は、当該年中の不動産所得に関する総収入額から必要経費を控除して計算するものなので、他の所得が黒字であったら、損益通算をすることになります。
ただし、以下の損失額は、損失が発生しなかったものと同等の扱いになるので、損益通算が不可能となります。
(1) 別荘などのように、生活に通常必要でないとされる資産の貸付にかかわるもの
(2) 土地などを得るために必要であった負債のり氏に当たる部分の額数で、ある一定のもの
(3) ある一定の組合契約にしたがって営まれる事業から発生したもので、その組み合いの特定の組合員に関わるもの

不動産収入を貰った場合の所得の計算はどのようになるのでしょうか。

 

不動産所得には、船舶や航空機の貸し付け、不動産の上に在る権利の貸し付けや設定、また建物や土地などの不動産の貸し付けによる所得のことをいいます。ただし、事業所得や譲渡所得に当てはまるものは場外となります。

このような不動産所得は、総収入金額から必要経費を差し引いた残額となります。

ここでの総収入金額は貸し付けることで得た賃貸料収入と、公益費などの名前でもらう水道代や電気代、掃除代などや返還する必要のない補償金や敷金、また承諾料や更新料、名義書換料などの名前で受け取る金額などが含まれます。
必要経費とは、不動産の収入を貰うために直接的に必要であった費用の中で、家事上の経費と明らかに区分することが可能なもので、主に修繕費、固定資産税、減価償却費、損害保険料などがあります。

*東日本大震災によって事業用の資産などに被害があった個人事業者の人には、
被災事業用資産の損失と純損失の繰越控除、それに被災代替資産の特別償却に関わる税制上の措置の制度があります。
*また、復興特別区域に関わる税制上の特例として、
事業用の設備などの取得をした場合の特別償却・税額控除
被災者向けの優良賃貸住宅の取得などをした場合の特別償却・税額控除
特定激甚災害地域内での被災者向けの優良賃貸住宅の取得をした場合の割増償却の措置もあります。

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