修繕費の範囲に関して教えて下さい。
事業用や貸付に使っている建物やその附属の設備、車両運搬具、建物附属設備、器具備品、機械装置などの資産の修繕費で、通常の修理や維持管理のための支出は必要経費となります。しかし、通常の修繕費と思われるものでも、資産の使用可能の期間を延ばしたり、資産の価額を増やしたりする部分は資本的な支出となり、修繕費とは区分され、不動産所得や事業所得の計算の際に、減価償却の方法で各年度分の必要経費に参入します。
このような修繕費と資本的な支出の区分は、名目ではなくその実質をみて判断することになります。なので、以下の事例のような支出は資本的支出となります。
1.建物に避難階段を取り付けるなどの、物理的な付け加え部分の額数
2.用途の変更のために模様替えを行うなどの、改装や改造に直接必要であった額数
3.機械の部分品を特に性能や品質の高いものに替えた時に、その替えた金額の中で通常の取替えの金額数を超過する部分
以下の事例のような支出は、支出を修繕費として所得金額の計算をし、確定申告を行えばその年度分の必要経費に参入することが可能です。
1.大概3年以内の期間が周期で行われる改良や修理などである場合、または1つの改良や修理などに使われた金額が20万円を超えない場合
2.一つの改良や修理に使われた金額の中に、修繕費か資本的支出かを明確にされていない場合で、その額数が60万円を超えない場合や、対象資産の前年末の取得価額の大概1割相当額を超えない場合
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