収用などによって建物や土地を売却した際の特例について教えてください。
土地収用法などの法律で収用権が認定されている公共事業の為に、建物や土地を売却した場合に収用などの課税の特例という制度の適用が受けられます。
この場合の特例な以下の2種類があります。
(1) 対価補償金などで、他の建物・土地に買い換えた時は譲渡かなかったものにする特例:収用などに伴って代替の資産を取得した場合の課税の特例ともいいます。この特例の対象になると、売却した金額より買い換えの金額の方が多額の場合は所得税の課税が将来に繰り延べることになり、売却年については譲渡所得がなかったものになります。買い換え金額の方が少額である場合は、その差額を収入金額として譲渡所得の額数に合算されます。特例の対象になるには、以下の要件全部に該当しなければなりません。
a.売却した建物・土地は固定資産であること。不動産業者などが販売を目的として持っている建物や土地などは固定資産に含まれません。
b.売却した資産と同類の資産を買い換えることが原則です。同類とは、建物と建物、土地と土地のようなことです。これ以外にも、事業用の資産を買い換える方法・一組の資産として買い換える方法などがあります。
c.建物や土地の収用などがあった日から2年以内に買い換えを完了するのが原則です。
(2)譲渡の所得から最高5千万円までの特別控除を引くの特例:この特例の対象になるためには、以下の要件に全部該当しなければなりません。
a.売却した建物・土地は固定資産であること
b.当該年に公共事業のために売却した資産の全てについて収用などにともなって代替資産を得た場合の課税特例の対象になっていないこと
c.買取などの申し出があった日から、6か月を超えた日までに建物・土地を売却していること
d.公共事業を施行する者から、最初に買取などの申出をもらった人(贈与や相続によって取得した場合も含まれる)が譲渡していること
この特例は、同じな公共事業で2年以上にわたって資産を売却する場合は、最初の年だけしか対象に入りません。
公共の事業のために建物や土地を売却した場合は、このような二つの特例の中でいずれか一つを選ぶことが可能です。確定申告書には、公共事業を施行する人からもらった公共事業用資産の買取などの証明書や買取などの申し出証明書などの書類を添付してください。