不動産貸し付けの中で、事業用とそうでないものとの区分の仕方を教えてください。
その不動産貸し付けが事業としているか、すなわち事業的規模で行われているかによってその区分が可能です。事業的規模は、社会通念上、事業と言えるほどの規模であるかどうかによって、実質的な判断をすることが原則です。
しかし、貸付の対象が建物の場合、以下の項目のどちらかに該当すれば、事業用の不動産貸し付けという扱いになります。
1.アパートや貸間などに関しては、貸し与えることが可能な独立した室数が大概10室を超えること
2.独立家屋の貸し付けに関しては、大概5棟を超えること。
事業用の不動産貸し付けとそうでない不動産貸し付けの所得金額は、その計算の際にいくつかの相違点があります。その中で主なものは以下の通りとなります。
1. 賃貸用の固定資産の除却や取り壊しなどの損失に関して
*事業用の場合:全額が必要経費として算入される
*それ以外の場合:当該年度分の資産損失を控除する前の不動産所得の額数を限度にして必要経費に算入される
2.賃貸料などの回収不能から基因する貸し倒れ損失
*事業用の場合:回収不能になった年度分の必要経費に算入される
*それ以外の場合:収入に計上した年度分までさかのぼり、その回収不能に対する所得を無かったものとし、所得金額の計算をし直す
3.白色申告の事業専従者給与・青色申告の事業専従者給与
*事業用の場合:適用あり
*それ以外の場合:適用無し
4.青色申告特別控除
*事業用の場合:ある一定の要件を満足する上で、最高65万円の控除有り
*それ以外の場合:最高10万円の控除有り
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