不動産所得が赤字になりました。この場合、他の所得との通算はできるのでしょうか。

 

結論から言うと、できます。不動産所得の額数は、当該年中の不動産所得に関する総収入額から必要経費を控除して計算するものなので、他の所得が黒字であったら、損益通算をすることになります。
ただし、以下の損失額は、損失が発生しなかったものと同等の扱いになるので、損益通算が不可能となります。
(1) 別荘などのように、生活に通常必要でないとされる資産の貸付にかかわるもの
(2) 土地などを得るために必要であった負債のり氏に当たる部分の額数で、ある一定のもの
(3) ある一定の組合契約にしたがって営まれる事業から発生したもので、その組み合いの特定の組合員に関わるもの

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