建物を賃借するための権利金の取り扱いはどのようになるのでしょうか。

 

ある法人が建物を賃借しようと支払った立ち退き料、権利金などの費用でその支出の効果が支出日の後1年以上に及ぶものに関しては繰延資産と同等の扱いとなります。
しかし、不動産業者などに支払った仲介の手数料は、その支払いを行った時に損金額に算入することが可能です。

繰延資産の扱いになる権利金などの償却期間は以下のようになります。

1. 建物の新築の際に支払った権利金などで、その額数が建物の賃借する部分の建設費の過半数を占め、同時に対象の建物が存続する間は、」賃借が可能な場合:対象の建物の耐用年数の7/10相当の年数
2. 建物の賃借の際に支払った上記1以外の権利金などで、慣習や契約により、明渡の際に借家権として転売が可能になっている場合:対象の建物の賃借をした後の見積残存用年数の7/10相当の年数
3. 1と2以外の場合:5年
*契約による賃借期間が5年を超えない場合で、契約更新の時には、再び権利金などの支払いが予定されていることが明確である場合は、その賃借期間とされます。

*償却期間に1年を超えない数があったら、切りすてることになります。
*繰延資産の償却費を損金に算入する時には、確定申告書に繰延資産の償却限度額とその他の償却費の計算に関わる明細書を添える必要があります。
*償却限度額は、繰延資産の額数を消却の期間の月数で除したものに、その事業年度の月数を乗じて算出した金額となります。しかし、当該事業年度の途中で支出が行われた場合は、「当該事業年度の月数」は支出日から事業年度末までの月数になります。この月数は暦で計算し、1ヶ月を超えない数は1ヶ月とします。

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