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新しく不動産の貸し付けを始めようとしています。この場合に提出しなければならない届出にはどのようなものがあるのでしょうか。
以下の申請書・届出書の中で、当てはまるものを管轄税務署長に提出してください。
(1)「個人事業の開業及び廃業など届出書」:事業と同等の規模の不動産貸し付けを始めた際に、開業日から1ヶ月以内にこの届出書を出してください。
(2)「所得税の青色申告承認申請書」:不動産の貸し付けを始めた年度分から青色申告をする場合は、開業日から2ヶ月以内(当該年の1月15日の前に開業した場合は、3月15日まで)にこの申請書を出して承認を得てください。
(3)「青色事業専従者給与に係る届出書」:事業と同等の規模の不動産貸し付けをしている個人が、専らその貸付業に従事する親族の中で、一定の者に給与を支給することにした買は、青色申告の承認の申請以外にも、青色事業専従者の給与額を必要経費に算入したいと思う年の3月15日まで(当該年の1月16日以降に開業した場合や新しい専従者がいることになった場合は、その開業日や専従者がいることになった日から2ヶ月以内)にこの届出書を出してください。
(4)「所得税の前科償却資産の償却方法の届出書」:減価償却資産の償却の方法が選定したい者は、この届出書を出します。この届出書の期間は、開業年の次の年の3月15日までです。この届出をしない場合は、法定の償却方法となります。法定の償却方法は通常、旧定額法や定額法となります。
1998年4月1日の後に取得した建築物(売買だけでなく、遺贈、相続、贈与による取得の場合も含まれます)に関しては、旧定額法・定額法だけどなって、定率法や旧定率法を選ぶことができなくなります。
不動産貸し付けの中で、事業用とそうでないものとの区分の仕方を教えてください。
その不動産貸し付けが事業としているか、すなわち事業的規模で行われているかによってその区分が可能です。事業的規模は、社会通念上、事業と言えるほどの規模であるかどうかによって、実質的な判断をすることが原則です。
しかし、貸付の対象が建物の場合、以下の項目のどちらかに該当すれば、事業用の不動産貸し付けという扱いになります。
1.アパートや貸間などに関しては、貸し与えることが可能な独立した室数が大概10室を超えること
2.独立家屋の貸し付けに関しては、大概5棟を超えること。
事業用の不動産貸し付けとそうでない不動産貸し付けの所得金額は、その計算の際にいくつかの相違点があります。その中で主なものは以下の通りとなります。
1. 賃貸用の固定資産の除却や取り壊しなどの損失に関して
*事業用の場合:全額が必要経費として算入される
*それ以外の場合:当該年度分の資産損失を控除する前の不動産所得の額数を限度にして必要経費に算入される
2.賃貸料などの回収不能から基因する貸し倒れ損失
*事業用の場合:回収不能になった年度分の必要経費に算入される
*それ以外の場合:収入に計上した年度分までさかのぼり、その回収不能に対する所得を無かったものとし、所得金額の計算をし直す
3.白色申告の事業専従者給与・青色申告の事業専従者給与
*事業用の場合:適用あり
*それ以外の場合:適用無し
4.青色申告特別控除
*事業用の場合:ある一定の要件を満足する上で、最高65万円の控除有り
*それ以外の場合:最高10万円の控除有り