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	<title>よくわかるアパート・マンション賃貸収入と税金</title>
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	<description>不動産賃貸に関する税金計算の仕組みがすぐ見えちゃう！</description>
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		<title>新しく不動産の貸し付けを始めようとしています。この場合に提出しなければならない届出にはどのようなものがあるのでしょうか。</title>
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		<pubDate>Mon, 12 Aug 2013 05:38:24 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[届出]]></category>
		<category><![CDATA[貸付]]></category>

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		<description><![CDATA[以下の申請書・届出書の中で、当てはまるものを管轄税務署長に提出してください。 （１）「個人事業の開業及び廃業な [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>以下の申請書・届出書の中で、当てはまるものを管轄税務署長に提出してください。</p>
<p>（１）「個人事業の開業及び廃業など届出書」：事業と同等の規模の不動産貸し付けを始めた際に、開業日から1ヶ月以内にこの届出書を出してください。<br />
（２）「所得税の青色申告承認申請書」：不動産の貸し付けを始めた年度分から青色申告をする場合は、開業日から2ヶ月以内（当該年の1月15日の前に開業した場合は、3月15日まで）にこの申請書を出して承認を得てください。<br />
（３）「青色事業専従者給与に係る届出書」：事業と同等の規模の不動産貸し付けをしている個人が、専らその貸付業に従事する親族の中で、一定の者に給与を支給することにした買は、青色申告の承認の申請以外にも、青色事業専従者の給与額を必要経費に算入したいと思う年の3月15日まで（当該年の1月１６日以降に開業した場合や新しい専従者がいることになった場合は、その開業日や専従者がいることになった日から2ヶ月以内）にこの届出書を出してください。<br />
（４）「所得税の前科償却資産の償却方法の届出書」：減価償却資産の償却の方法が選定したい者は、この届出書を出します。この届出書の期間は、開業年の次の年の3月15日までです。この届出をしない場合は、法定の償却方法となります。法定の償却方法は通常、旧定額法や定額法となります。<br />
1998年4月1日の後に取得した建築物（売買だけでなく、遺贈、相続、贈与による取得の場合も含まれます）に関しては、旧定額法・定額法だけどなって、定率法や旧定率法を選ぶことができなくなります。</p>
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		<title>建物を賃借するための権利金の取り扱いはどのようになるのでしょうか。</title>
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		<pubDate>Mon, 12 Aug 2013 05:37:55 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[取扱]]></category>
		<category><![CDATA[建物]]></category>
		<category><![CDATA[権利金]]></category>
		<category><![CDATA[賃借]]></category>

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		<description><![CDATA[ある法人が建物を賃借しようと支払った立ち退き料、権利金などの費用でその支出の効果が支出日の後1年以上に及ぶもの [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ある法人が建物を賃借しようと支払った立ち退き料、権利金などの費用でその支出の効果が支出日の後1年以上に及ぶものに関しては繰延資産と同等の扱いとなります。<br />
しかし、不動産業者などに支払った仲介の手数料は、その支払いを行った時に損金額に算入することが可能です。</p>
<p>繰延資産の扱いになる権利金などの償却期間は以下のようになります。</p>
<p>１． 建物の新築の際に支払った権利金などで、その額数が建物の賃借する部分の建設費の過半数を占め、同時に対象の建物が存続する間は、」賃借が可能な場合：対象の建物の耐用年数の7／10相当の年数<br />
２． 建物の賃借の際に支払った上記１以外の権利金などで、慣習や契約により、明渡の際に借家権として転売が可能になっている場合：対象の建物の賃借をした後の見積残存用年数の7／10相当の年数<br />
３． １と2以外の場合：5年<br />
＊契約による賃借期間が５年を超えない場合で、契約更新の時には、再び権利金などの支払いが予定されていることが明確である場合は、その賃借期間とされます。</p>
<p>＊償却期間に1年を超えない数があったら、切りすてることになります。<br />
＊繰延資産の償却費を損金に算入する時には、確定申告書に繰延資産の償却限度額とその他の償却費の計算に関わる明細書を添える必要があります。<br />
＊償却限度額は、繰延資産の額数を消却の期間の月数で除したものに、その事業年度の月数を乗じて算出した金額となります。しかし、当該事業年度の途中で支出が行われた場合は、「当該事業年度の月数」は支出日から事業年度末までの月数になります。この月数は暦で計算し、1ヶ月を超えない数は1ヶ月とします。</p>
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		<title>公売に参加してみたいと思いますが、具体的にどうすればいいのでしょうか。</title>
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		<pubDate>Mon, 12 Aug 2013 05:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>0goto</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[公売]]></category>

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		<description><![CDATA[差押財産を入札などの方法で売却を行うことが公売で、その資格制限はなく、誰でも参加が可能なのが原則です。その日時 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>差押財産を入札などの方法で売却を行うことが公売で、その資格制限はなく、誰でも参加が可能なのが原則です。その日時・公売財産の明細などは、公売を行う税務所や国税局の掲示板の公売公告、または国税庁のホームページの「公売情報」で案内されていますので、公売に参加しようとする場合は、前もって公売財産の不動産登記簿、現況などの関係公簿を確認した上で参加してください。公売公告をした後の公売は中止される場合もあります。</p>
<p>公売の手続きの流れは大概以下のとおりです。</p>
<p><a name="shiori01">（１） 方法</a><br />
a.入札：入札を入れた参加者のなかで、最高価格の申込者に売る方法のことです。入札には決まった期間内に、郵送や直接に提出された入札書を別の日に改札するという期間入札と、当該公売日に公売会場で出された入札書をその当日改札する期日入札があります。<br />
b.競売り：買受希望者が口頭などで順次に高価買受申し込みをし、最高申込者に売る方法で、インターネットオークションサイトで、競売り方式によるインターネット公売も行われています。このインターネット公売に参加するためには、前もって公売参加の申し込みをしなければなりません。</p>
<p>（２）手続き<br />
<a name="shiori02">a.入札</a>：入札をする際に、公売保証金が必要な公売資産に関しては、この公売補償金を支払ってからでないと入札はできません。この公売保証金に有無や金額は、事前に出されていた公売公告に記されています。この保証金は現金の他に小切手での納付も可能ですが、信用金庫や銀行などから発行した物や支払の保証があるものに限られています。<br />
代理人による入札の場合は、本人の委任状が必要となります。<br />
公売資産が農地である場合は、その資産の所在地の農業委員会から発行される買受適格証明書も必要となります。<br />
入札書は国税庁のホームページからダウンロードするか、公売会場に準備されている所定のものを使ってください。もし誤りが見つかったら、修正はしないで新しい用紙に書きなおしてください。この入札書には、住民登録上の住所と戸籍上の名前を記入します。法人の場合は、商業登録上の商号と所在地を書きます。<br />
同じ人物が同一の売却区分番号の公売財産に2枚以上の入札書を出したら、その入札書はどちらも無効になります。提出が行われた入札書は、入札時間内でも変更や取り消し、引き換えはできません。改札は、入札時間が終了した後、入札者の面前で行われることになり、この改札の結果、各公売財産の売却区分番号で入札価額が見積価額を超え、同時に最高価額の入札者が最高価申込者と決まります。<br />
最高価申込者にならなかった人が支払った公売保証金は、公売が終わった後に返還されます。この保証金を返還して貰う時には、印鑑が必要となりますので、公売日の当日は必ず持参してください。不動産業者の個人や営利法人の場合は、領収証書に200円の収入印紙も必要です。<br />
<a name="shiori03">b.買受代金の納付</a>：最高価申込者になった人は、その後、売却決定をもらうことで正式に買受人になります。売却の決定は、公売公告に記された日時に行われることになりますが、絵画や宝石などの動産に関しては公売日の当日になり、ゴルフの会員権や建物や土地の不動産、に関しては公売日の1週間後となります。<br />
最高化申込者は、売却決定を貰ったら買受代金をその納付期間までに小切手や現金で納めてください。ここで使用できる小切手は公売保証金同様、信用金庫や銀行などから発行した物や支払の保証があるものに限られています。同時に、買受代金を支払う前に、公売に関わる国税を納めたという事実が表明された場合に、売却決定を取り消すことになります。<br />
買受人は代金を全部納めた時に、対象となる公売資産を取得するようになります。ただし、所有権移転について農業委員会や都道府県知事の許可の要る農地などのように、法令の定めなどについて登録や許可が必要なものに関しては、関係機関の登録や許可がないと権利移転の効果が発生しません。<br />
代金を納めた後に発生した公売資産の盗難、毀損、焼失などからの損害は買受人が負担することとなります。<br />
c.権利移転手続き：動産で、税務署や国税局で保管されている場合は、買受代金を納めたことと引き換えに引き渡されることになります。第3者や滞納者に保管させている場合は、その保管者から引き渡されます。<br />
不動産の場合は、公売を行った税務署や国税局で行うことになりますが、登記嘱託書を送るための料金や移転登記の登録免許税の費用は買受人が負うことになります。</p>
<p>公売手続きの詳細は、際寄りの国税局の徴収部特別整理部門や税務署の徴収担当部にお問い合わせをするか、国税庁のホームページの公売情報をご覧ください。</p>
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		<title>収用などによって建物や土地を売却した際の特例について教えてください。</title>
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		<pubDate>Mon, 12 Aug 2013 05:36:54 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[収用]]></category>
		<category><![CDATA[売却]]></category>
		<category><![CDATA[特例]]></category>

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		<description><![CDATA[土地収用法などの法律で収用権が認定されている公共事業の為に、建物や土地を売却した場合に収用などの課税の特例とい [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>土地収用法などの法律で収用権が認定されている公共事業の為に、建物や土地を売却した場合に収用などの課税の特例という制度の適用が受けられます。<br />
この場合の特例な以下の2種類があります。</p>
<p>（１） 対価補償金などで、他の建物・土地に買い換えた時は譲渡かなかったものにする特例：収用などに伴って代替の資産を取得した場合の課税の特例ともいいます。この特例の対象になると、売却した金額より買い換えの金額の方が多額の場合は所得税の課税が将来に繰り延べることになり、売却年については譲渡所得がなかったものになります。買い換え金額の方が少額である場合は、その差額を収入金額として譲渡所得の額数に合算されます。特例の対象になるには、以下の要件全部に該当しなければなりません。<br />
a.売却した建物・土地は固定資産であること。不動産業者などが販売を目的として持っている建物や土地などは固定資産に含まれません。<br />
b.売却した資産と同類の資産を買い換えることが原則です。同類とは、建物と建物、土地と土地のようなことです。これ以外にも、事業用の資産を買い換える方法・一組の資産として買い換える方法などがあります。<br />
c.建物や土地の収用などがあった日から2年以内に買い換えを完了するのが原則です。<br />
（２）譲渡の所得から最高５千万円までの特別控除を引くの特例：この特例の対象になるためには、以下の要件に全部該当しなければなりません。<br />
a.売却した建物・土地は固定資産であること<br />
b.当該年に公共事業のために売却した資産の全てについて収用などにともなって代替資産を得た場合の課税特例の対象になっていないこと<br />
c.買取などの申し出があった日から、６か月を超えた日までに建物・土地を売却していること<br />
d.公共事業を施行する者から、最初に買取などの申出をもらった人（贈与や相続によって取得した場合も含まれる）が譲渡していること<br />
この特例は、同じな公共事業で２年以上にわたって資産を売却する場合は、最初の年だけしか対象に入りません。</p>
<p>公共の事業のために建物や土地を売却した場合は、このような二つの特例の中でいずれか一つを選ぶことが可能です。確定申告書には、公共事業を施行する人からもらった公共事業用資産の買取などの証明書や買取などの申し出証明書などの書類を添付してください。</p>
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		<item>
		<title>不動産所得が赤字になりました。この場合、他の所得との通算はできるのでしょうか。</title>
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		<pubDate>Mon, 12 Aug 2013 05:36:33 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[不動産所得]]></category>
		<category><![CDATA[所得]]></category>
		<category><![CDATA[赤字]]></category>
		<category><![CDATA[通算]]></category>

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		<description><![CDATA[結論から言うと、できます。不動産所得の額数は、当該年中の不動産所得に関する総収入額から必要経費を控除して計算す [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>結論から言うと、できます。不動産所得の額数は、当該年中の不動産所得に関する総収入額から必要経費を控除して計算するものなので、他の所得が黒字であったら、損益通算をすることになります。<br />
ただし、以下の損失額は、損失が発生しなかったものと同等の扱いになるので、損益通算が不可能となります。<br />
（１） 別荘などのように、生活に通常必要でないとされる資産の貸付にかかわるもの<br />
（２） 土地などを得るために必要であった負債のり氏に当たる部分の額数で、ある一定のもの<br />
（３） ある一定の組合契約にしたがって営まれる事業から発生したもので、その組み合いの特定の組合員に関わるもの</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>減価償却の全般について教えてください。</title>
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		<pubDate>Mon, 12 Aug 2013 05:36:05 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[減価償却]]></category>

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		<description><![CDATA[事業などの業務用として使われていた建物や建物の附属設備、車両運搬具、器具備品などの資産は、通常、時間の経過など [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>事業などの業務用として使われていた建物や建物の附属設備、車両運搬具、器具備品などの資産は、通常、時間の経過などでその価値が減ることになります。このような減価償却資産の取得に必要であった金額は、取得をした時に全額が必要経費とされるわけではなく、対象の資産の使用可能な期間の全部にわたって分割して必要経費としていかなければなりません。この使用可能な期間に該当するものとして、法定耐用年数が財務省令の別表で決まっています。<br />
減価償却は、このような減価償却資産取得に必要であった金額を一定の方法で各年度分必要経費として分けていく手続きのことです。</p>
<p>＊取得価額が10万円を超えないものや使用可能な期間が1年を超えないものは、その金額全部が業務用の必要経費となります。<br />
＊取得価額が10万円～20万円内である減価償却資産は、特定の要件を満たした上で、その減価償却資産の特定の一部や全部を一括して、そのまとめた減価償却資産の取得価額の合計の1／3総合額をその業務用として使った年の後3年間の各年度分の必要経費とすることが可能です。<br />
＊特定の要件を満足する青色申告者が、2006年4月1日～2014年3月31日までに得た取得価額が10万円～３０万円内の減価償却資産に関しては、特定要件を満たした上で対象の取得価額の合計の中300万円に到達するまでの取得価額の合計を業務用として使った年度分の必要経費に算入が可能とする特例があります。<br />
＊取得価額の判定が行われる際に、消費税額が含まれるかどうかは、納税者の経理方式によって異なります。税抜き経理であれば消費税が含まれない金額で、税込み経理であれば消費税が含まれた金額で判断されます。免税事業者の経理の仕方は税込み経理となります。</p>
<p>減価償却の具体的な計算方法はその取得時期によって異なります。<br />
2007年3月31日の前に取得した減価償却資産は旧定率法や旧定額法で、2007年4月1日の後に取得した場合は定率法や定額法で行うことになります。<br />
1998年4月1日の後に取得した建物に関しては、旧定額法や定額法だけが適用できます。ここでの取得には事故の建設や購入の他にも贈与や相続、遺贈などによるものも含まれるので、1998年4月1日の後に相続が行われて取得した建物の場合は、定額法か旧定額法となります。</p>
<p>各期間に応じて選択できる償却方法はその各種類で決めることになります。この場合は、その方法の選定の届出が必須です。新しい業務を始めたい場合などは、その減価償却方法を決めて、次の年の3月15日までに管轄税務署長宛てに送る必要があります。この届出がないと、法定の償却方法で計算されることとなります。法定での計算方法は通常、定額法か旧定額法になります。<br />
旧減価償却資産に関して旧定率法、旧定額法、旧生産高比例法で決めた場合は、2007年4月1日の後の取得が行われる減価償却資産で、同日の前に取得したら旧減価償却資産と同じ扱いになるもので上記の届出書を出していない場合は、旧減価償却資産に対して決めていた償却の方法の区分による償却方法で決めたとみなされ、2007年4月1日以降の減価償却資産に対して定率法、定額法、生産高比例法の適用が可能となります。<br />
このような償却方法を変えたい場合は、その変えたい年の3月15日までに管轄税務署長宛てに申請書を出し、承認を得てください。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>立ち退き料と支払いました。この場合の取り扱いについて教えて下さい。</title>
		<link>http://mansion.syouhizei.info/?p=79</link>
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		<pubDate>Mon, 12 Aug 2013 05:35:34 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[立退料]]></category>

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		<description><![CDATA[建物を賃貸していて、借家人に立ち退きを行なってもらうため、立ち退き料を支払う場合があります。このような立ち退き [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>建物を賃貸していて、借家人に立ち退きを行なってもらうため、立ち退き料を支払う場合があります。このような立ち退き料の取り扱いは、以下のようになります。</p>
<p>（１）賃貸している建物・その敷地の譲渡のための立ち退き料は、譲渡に関する必要費用として譲渡所得額数の計算上、控除されます。<br />
（２）（１）に当てはまらない立ち退き料で、不動産所得の基因になっていた立てももの賃借人を立ち退かすための立ち退き料は、不動産所得の額数の計算に入る必要経費となります。<br />
（３）建物や土地などを得る時に、その建物や土地を使用していた人に支払う立ち退き料は、建物などの取得費・取得価額となります。<br />
（４）敷地だけを賃貸して、建物を所有していた人が借地人である場合、借地人に支払う立ち退き料は、借地権の買い戻しの対価となるので、土地の取得費となります。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>修繕費の範囲に関して教えて下さい。</title>
		<link>http://mansion.syouhizei.info/?p=77</link>
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		<pubDate>Mon, 12 Aug 2013 05:35:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>0goto</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[修繕費]]></category>

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		<description><![CDATA[事業用や貸付に使っている建物やその附属の設備、車両運搬具、建物附属設備、器具備品、機械装置などの資産の修繕費で [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>事業用や貸付に使っている建物やその附属の設備、車両運搬具、建物附属設備、器具備品、機械装置などの資産の修繕費で、通常の修理や維持管理のための支出は必要経費となります。しかし、通常の修繕費と思われるものでも、資産の使用可能の期間を延ばしたり、資産の価額を増やしたりする部分は資本的な支出となり、修繕費とは区分され、不動産所得や事業所得の計算の際に、減価償却の方法で各年度分の必要経費に参入します。<br />
このような修繕費と資本的な支出の区分は、名目ではなくその実質をみて判断することになります。なので、以下の事例のような支出は資本的支出となります。<br />
１．建物に避難階段を取り付けるなどの、物理的な付け加え部分の額数<br />
２．用途の変更のために模様替えを行うなどの、改装や改造に直接必要であった額数<br />
３．機械の部分品を特に性能や品質の高いものに替えた時に、その替えた金額の中で通常の取替えの金額数を超過する部分</p>
<p>以下の事例のような支出は、支出を修繕費として所得金額の計算をし、確定申告を行えばその年度分の必要経費に参入することが可能です。<br />
１．大概３年以内の期間が周期で行われる改良や修理などである場合、または１つの改良や修理などに使われた金額が２０万円を超えない場合<br />
２．一つの改良や修理に使われた金額の中に、修繕費か資本的支出かを明確にされていない場合で、その額数が６０万円を超えない場合や、対象資産の前年末の取得価額の大概１割相当額を超えない場合</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>不動産所得の収入を計上する時期について教えてください。</title>
		<link>http://mansion.syouhizei.info/?p=74</link>
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		<pubDate>Mon, 12 Aug 2013 05:34:47 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[不動産所得]]></category>
		<category><![CDATA[収入]]></category>
		<category><![CDATA[計上]]></category>

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		<description><![CDATA[不動産の賃貸によって収受する地代、更新料、家賃などは、その金額が不動産所得の総収入額に算入されることとなります [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>不動産の賃貸によって収受する地代、更新料、家賃などは、その金額が不動産所得の総収入額に算入されることとなりますが、その収入に計上しなければならない時期は、以下の通りが原則です。<br />
（１） 公益費や家賃、地代などは、支払の方法に関する契約内容によって以下の通りになります。<br />
a.慣習や契約などによって支払日が決まっている場合は、その決まった支払日<br />
b.支払日が決まっていない場合は、実際に支払いが行われた日：請求があった際に支払いの期限が決まっているものは、その請求日<br />
c.賃貸借契約の存否の係争など（未払賃貸料の請求に関わるものは除外）に関する和解や判決によって、不動産の所有者などが受け取ることとなった係争期間内での賃貸料相当額は、その和解や判決があった日：賃貸料の金額に対する係争があって、その弁済の為に供託された額数に関しては、aやbの日</p>
<p>（２）（１）以外のもの<br />
土地や家屋を賃貸することで一時に貰う礼金や権利金は、貸付の資産の引き渡しが必要なものは引き渡しを行った日、必要でない者は契約の効力が発生する日の収入に計上することとなります。頭金や名義書換料、承諾料なども同様の扱いになります。<br />
敷金や保証金などは、本来は預り金であるため、収入にはならず、返還が必要でない者は返還を必要としないことが決まった日の収入に計上を行ってください。</p>
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		<title>不動産貸し付けの中で、事業用とそうでないものとの区分の仕方を教えてください。</title>
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		<pubDate>Mon, 12 Aug 2013 05:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>0goto</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[事業用]]></category>
		<category><![CDATA[貸付]]></category>

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		<description><![CDATA[その不動産貸し付けが事業としているか、すなわち事業的規模で行われているかによってその区分が可能です。事業的規模 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>その不動産貸し付けが事業としているか、すなわち事業的規模で行われているかによってその区分が可能です。事業的規模は、社会通念上、事業と言えるほどの規模であるかどうかによって、実質的な判断をすることが原則です。<br />
しかし、貸付の対象が建物の場合、以下の項目のどちらかに該当すれば、事業用の不動産貸し付けという扱いになります。<br />
１．アパートや貸間などに関しては、貸し与えることが可能な独立した室数が大概10室を超えること<br />
２．独立家屋の貸し付けに関しては、大概5棟を超えること。</p>
<p>事業用の不動産貸し付けとそうでない不動産貸し付けの所得金額は、その計算の際にいくつかの相違点があります。その中で主なものは以下の通りとなります。<br />
１． 賃貸用の固定資産の除却や取り壊しなどの損失に関して<br />
＊事業用の場合：全額が必要経費として算入される<br />
＊それ以外の場合：当該年度分の資産損失を控除する前の不動産所得の額数を限度にして必要経費に算入される<br />
２．賃貸料などの回収不能から基因する貸し倒れ損失<br />
＊事業用の場合：回収不能になった年度分の必要経費に算入される<br />
＊それ以外の場合：収入に計上した年度分までさかのぼり、その回収不能に対する所得を無かったものとし、所得金額の計算をし直す<br />
３．白色申告の事業専従者給与・青色申告の事業専従者給与<br />
＊事業用の場合：適用あり<br />
＊それ以外の場合：適用無し<br />
４．青色申告特別控除<br />
＊事業用の場合：ある一定の要件を満足する上で、最高65万円の控除有り<br />
＊それ以外の場合：最高10万円の控除有り</p>
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